| 保険金のお支払い対象例(平成14年9月地方自治法改正対応) |
●住民訴訟
(1)第3セクターに対する補助金について、自治体に訴訟提起され、職員が訴訟告知を受けた。
(2)税金滞納者に対して時効処理を適用したところ、徴収する努力が不足していたとして損害賠償請求を受けた。
●民事訴訟
(1)職員の窓口対応に問題あるとして名誉毀損で訴えられた。
(2)苦情相談を受けていたところ、解決に向けて何も対策を講じなかったとして訴訟を提起された。 |
| お支払いする保険金 |
・法律上の損害賠償金
・法律上返還すべき金額
・訴訟費用 |
| 補償の保険金と保険料 |
下表は住民訴訟及び民事訴訟を補償するものです。
| |
損害賠償金 |
弁護士費用 |
保険料 |
(1)プラン |
10,000万円 |
1,000万円 |
7,430円 |
(2)プラン |
7,000万円 |
700万円 |
6,550円 |
(3)プラン |
5,000万円 |
500万円 |
5,920円 |
(4)プラン |
3,000万円 |
300万円 |
4,960円 |
※それぞれ、1被保険者あたりの保険期間中の保険金のてん補限度額です。
※上記の保険料は年額です。(平成20年7月1日からの予定保険料です。)
※民事訴訟リスクを中心にしたプランもございます。
※保険料は毎年加入人数に応じて変動する場合があります。 |
| こんなときは保険金をお支払いできません |
●被保険者の犯罪行為(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)
●法令に違反することを認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為
●被保険者が違法に私的な利益を得た行為または違法に便宜を供与された行為
●政治団体、公務員または取引先の会社役員、従業員等利益を供与することが違法とされる者に対する利益供与
●地方自治法に定める交際費または食料費等の違法な支出
●地震、噴火、洪水、津波などの天災や戦争、労働争議、放射能、環境汚染等に起因する損害賠償請求
●被保険者が医師等の専門的職務の遂行に起因する損害賠償請求
●採用・雇用・解雇に関して行なわれた不当な行為に起因する損害賠償請求
●原告の一部に職員・議員が含まれる損害賠償請求
●有効日より前に行なわれた行為に起因する損害賠償請求
●有効日より前に住民監査請求の中で申し立てられた一連の住民訴訟等
上記は代表的な事例です。詳しくは引受保険会社または取扱代理店にお申し出下さい。 |
| 契約者 |
| ●大阪府職員生活協同組合が契約者となります。 |
| 保険の対象となる方 |
●府職員(但し、特別職、医療職、消防職等は除く)
公益法人等(外郭団体・市町村)への派遣職員、再任用職員の方もご加入できます。 |
| 保険期間・募集期間及び保険料 |
●保険期間 毎年7月1日から翌年7月1日まで(1年間・以降自動更新)
●募集期間 平成20年5月28日(水)〜6月30日(月)途中加入はできません。
●保険料 保険料は年払いです。保険料払込期限・・・平成20年6月30日(月) |
| 申込方法について・説明会 |
|
●各所属に送付しております「公務員賠償責任保険加入申込書」をご一読いただきお申し込みください。なお、説明会も予定しておりますので、ご利用ください。
●2008年6月3日(火)、10日(火)、16日(月)18:15〜1時間程度(職員会館の第7・8会議室)
|
| 損害賠償請求期間延長特約 |
●加入者が退職した後、在職中の行為に起因して訴訟が提起された場合であって
も、退職年度末以降5年間以内に提起された訴訟については、損害賠償請求期間
延長特約によって保険金のお支払い対象となります。 |
| 事故発生の場合(訴訟が提起された場合) |
●提訴された場合は、裁判所から送付される『訴状』と『口頭弁論日呼出、答弁書催告状』を、速やかにご提出下さい。
●被保険者である職員の方が、事前に引受保険会社の承認なく賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになる、または、和解を行なう等の行為をされた場合にはその一部または全部について保険金がお支払いできないこともありますのでご注意ください。
●本保険では、保険会社が同意した訴訟費用並びに法律上の損害賠償金を保険金としてお支払いしますので、事故が発生した(訴訟が提起された)場合には必ず保険会社へご連絡下さい。
※このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては必ず『重要事項説明書』をご確認ください。なお、ご契約にあたり、さらに詳しい内容をお知りになりたい場合は、保険約款をお渡ししますのでお申し出ください。
※本契約は契約者保護機構の対象ですが全額が補償されるものではありません。本保険契約で補償対象となる場合の補償割合は、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%、それ以外の保険金及び返戻金は80%です。ただし、破綻保険会社の財産状況により補償割合が80%を上回ることが可能である場合には、当該財産状況に応じた補償割合による給付を受けることができます。また、保険契約の移転等の際に、補償割合までの削減に加え、保険契約を適正、安全に維持するために契約条件の算出基礎となる基準率(予定利率、予定損害率、予定事業比率)の変更を行なう可能性がありますなお、詳細につきましては、引受保険会社ホームページ(http://www.nissaydowa.co.jp/)をご覧頂くか、引受保険会社代理店または引受保険会社社員にお問合わせください。
※個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、ニッセイ同和損害保険(株)に提供します。
○ニッセイ同和損害保険(株)は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、他の金融商品・サービスの案内・提供等を行なう為に取得・利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。詳細につきましては、ニッセイ同和損害保険(株)のホームページ(http://www.nissaydowa.co.jp)に掲載の個人情報保護方針をご覧いただくか、取扱い代理店またはニッセイ同和損害保険(株)営業店までお問合せ願います。申込人(加入者)及び被保険者はこれらの個人情報の取扱いに同意の上ご加入ください。
(06・01・公務032)
●お問い合わせ先(引受保険会社)平日9:00〜17:00
ニッセイ同和損害保険株式会社公務部営業第二課
〒104-8556 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー
TEL 03-5550-6411 FAX 03-5550-6412(担当:伊藤)
●募集団体 大阪府職員生活協同組合(平日9:00〜17:00)
〒540-0008 大阪府中央区大手前3-1-43
TEL 06-6942-0990 FAX 06-6942-1023 府庁内線5761〜5763(担当:上平)
●取扱代理店(平日9:00〜17:00)
(有) 梅商 TEL 0120-764-167(担当:梅本)
大阪エイドセンター TEL 06-6942-0198 |